福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の詳細は、解説のページを見ていただくか、厚生労働省のWebページをご参照ください。
リーフレットと表記している分が、【リーフレット】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のご案内 に掲載されている内容です。
Q&A1と表記している分が、令和4年2月2日発表されたQ&A Vol1を掲載しています。
Q&A2と表記している分が、令和4年2月24日発表されたQ&A Vol2を掲載しています。
二重線で囲まれた文章は、児発放デイ運営チャンネルが補足している部分となります。正確性に欠けますので、検討いただくうえでの参考程度としてください。
見出しの追加、及び文中の太字の装飾は、児発放デイ運営チャンネルで追加したものです。
「都道府県の事務等について」は、通常の事業所には関係がないため省略しています。必要な方は、厚生労働省のQ&Aを参照ください。
YouTube解説
2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金Q&A2022年2月2日版
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
交付金の額の決定
交付金の額はどのように決められるの?
各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給します。
- 以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る交付金の額を毎月算定・支給されます。
算定式の「加算減算」には、処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。
ある月の総報酬 × 交付率 = 交付額
ある月の総報酬額 = ({基本報酬+加算減算} × 1単位の単価 ) - これにより、標準的な職員配置の事業所で、福祉・介護職員1人当たり月額9,000円相当の交付金が交付されます。
- 事業所の判断で、福祉・介護職員以外のその他の職員の処遇改善に補助金を充てることができます。
その他の職員の範囲は、事業所の判断で柔軟に設定できます。 - このような仕組みで交付金を算定・支給するため、各事業所の職員配置状況などによっては、福祉・介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額9,000円の引き上げを行うものではありません。
交付率は解説ページを参照ください。
対象要件
交付金の対象となる要件は?
以下の要件を満たすと、交付金を受け取ることができます。
- 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること
- 令和4年2月サービス提供分からの取得が必要です。
- 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること
ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。- 3.の要件にかかわらず、令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も認めます。
- 令和4年2・3月分から賃金改善を実施した旨を記載した用紙を都道府県に提出してください。
- 令和4年2・3月分として見込まれる交付金額のすべてを、令和4年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません(次の「事業所内での交付金の配分方法は?」をご参照ください) 。
- 交付金の全額を賃金改善に充てること
かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること- ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。
- 「福祉・介護職員」の賃金改善総額・「その他の職員」の賃金改善総額のどちらも、その3分の2以上をベースアップ等に充てることが必要です。
- ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、交付金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
- 処遇改善計画書と実績報告書に、「月額の賃金改善額の総額」を記載してください。
このほかに、2月に賃金改善を実施した旨を記載した用紙、4月15日迄に事業計画書、令和5年1月31日迄に実績報告書の提出が必要となります。自動的に支給される交付金ではないので注意してください。
配分方法は?
3.事業所内での交付金の配分方法は?
福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
- 事業所で、福祉・介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てる場合は、福祉・介護職員の処遇改善を目的と した交付金 であること を十分に踏まえた配分をお願いします。
- 令和4年2月分から9月分の交付金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要です 。
(月ごとの賃金改善額がその月の補助金額を上回る必要はありません。)
申請手続きは?
4.交付金の申請手続きは?
事業所が都道府県に対して申請を行います。交付金は国保連 が 支払います。
- 交付金を申請する場合、事業者は、都道府県に計画書を提出してください。
申請が認可されると、都道府県から支払いの委託を受けた 国保連が交付金を事業者に支払います。 - 報酬関係で市町村に届け出を行うサービス事業者も、この交付金の届出先は都道府県 です。
- 実施期間終了後、事業所は都道府県に実績報告書を提出する必要があります。
(要件を満たさない場合は、交付金の返還が必要となることがあります。
スケジュール
交付金の申請・支払いスケジュールは?
令和4年2月に賃上げ開始の報告を行った後のスケジュールは以下の通りです。
交付金は、2~4月分がまとめて6月に支払われ、その後 11 月まで毎月支払われます。
賃金改善全般について
2月・3月分の賃金改善額は?
令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
毎月ごとに賃金改善額が交付額を上回ることを求めるものではないため、令和4年2月分及び3月分として見込まれる交付金額のすべてを、令和4年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
ただし、賃金改善実施期間全体で、交付金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
賃金改善とは発生月か支払月か
「○月分の賃金改善」というのは、
「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、
「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は
「○月に支払われる賃金を引き上げる」の
いずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
賃金改善は、発生月ベースでも、支払月ベースでも良いが、従前の処遇改善加算を毎月支払っている場合は、同じ取扱いとすること。
注意点として、2月分及び3月分の賃金改善を一時金として支払う場合は、3月末までに支払が終わってる必要があります。
ベースアップ等に係わる要件について
ベースアップとは毎月の賃金改善?
令和4年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月賃金改善を行うことが必要か。
本交付金については、賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てることを交付要件としている。
そのため、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応した場合であっても、令和4年4月分以降は、ベースアップ等による毎月の賃金改善を行うことが必要となる。
想定より交付額が増えた場合
ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、交付金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。
貴見のとおり。
4月から定員増加や多機能化などを実施され、報酬額が途中から大きく変動する場合でも、毎月の報酬額に交付率を掛けた額が交付されます。(リーフレットQ&Aと併せて参照ください。)
事業計画書提出時から変化が合った場合でも、実績にあわせて交付され、実績にあわせた実施が求められます。
時給や日給を引き上げることで良いか
時給や日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げにあたるか。
基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げに当たる。
3分の2のベースアップ計算の対象期間(2月・3月分を一時金とした場合の考え方)
令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
令和4年2月及び3月に、ベースアップ等以外の賃金項目について賃金改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金改善額の3分の2以上はベースアップ等に充てられている必要がある。
(Q&A2 2022年2月24日発表分 2月・3月分を一時金とした場合に一部をベースアップに含められるか により内容削除)
ベースアップ等に係る要件の対象
ベースアップ等に係る要件については、「福祉・介護職員」と「その他の職員」のグループごとに満たす必要があるか。
貴見のとおり。
法定福利費などの取扱い
賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。
法定福利費等の事業主負担の増加分については、ベースアップ等による賃金改善には当たらないが、福祉・介護職員処遇改善加算等と同様に、ベースアップ等に充てた額以外の分として賃金改善に含めることは可能である。
法定福利費の事業主負担分(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料)を計算に入れることができます。
保険料が地域により変わりますので、各地域の保険料率から求めてください。概ね15%となります。
ベースアップ分以外の用途制限
賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされているが、ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。
賃金改善実施期間全体で、交付金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、ベースアップ等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てなければならない。
決まって毎月支払われる手当とは?
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、
以下の諸手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当 (通勤手当、扶養手当等)
4月からのベースアップに間に合わないとき
就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による賃金改善が実施できない場合は本交付金の対象外となるのか。
貴見のとおり。
2月・3月分を一時金とした場合に一部をベースアップに含められるか
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることとして差し支えない。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月7,000円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の 14,000 円(7,000 円×2)までとなる。
その他の要件について
その他の職員の範囲と配分ルール
その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。
また、福祉・介護職員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
その他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員の取扱いについては、2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29 日)問11を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問11
本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
福祉・介護職員処遇改善加算の算定時期
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、
いつの時点で算定している必要があるか。
令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4年2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本交付金の対象とはならない。
処遇改善計画書・実績報告書について
処遇改善計画書への改善額の記載
令和4年2月分及び3月分のベースアップ等について、処遇改善計画書にどのように記入すればよいか。
ベースアップ等に係る要件については、賃金改善実施期間全体で満たしていればよいため、令和4年2月分及び3月分に限った記載を求めることとはしていない。
賃金の総額は処遇改善加算を含めて記載するか
処遇改善計画書の「福祉・介護職員等の賃金の総額」には、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額並びに各障害福祉サービス事業所等の独自の賃金改善額を含む額を記載するのか。
貴見のとおり。
書類の提出開始時期
事業計画書の提出期限は令和4年4月15 日、
実績報告書の提出期限は令和5年1月31 日となっているが、それぞれの提出開始時期はいつ頃を想定しているのか。
提出開始時期については、各都道府県において適切に設定されたい。
前年度の賃金の総額の考え方
前年度の福祉・介護職員等の賃金の総額は、
前年度から事業所の福祉・介護職員等が入れ替わりや増員等があった場合、どのように考えればよいか。
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31 日)問2及び福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)問14を参照されたい。
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問2
障害福祉サービス等処遇改善計画書において、福祉・介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(福祉・介護職員の)賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。
・ これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば
– 前年の10 月に事業所を新設する等サービス提供期間が12 ヶ月に満たない場合、
– 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額となる賃金総額として適切でない場合、
– 前年(1~12 月)の途中から事業規模の拡大又は変更を行い、申請年度においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃金総額として適切な規模に推定する必要がある場合
等を想定している。
・ なお、具体的な推計方法については、例えば、
– サービス提供期間が12 ヶ月に満たない場合は、12 ヶ月サービスを提供していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること
– 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること
等が想定される。
また、複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12 月)の賃金総額を推計することが想定される。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A問14
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4))(令和2年3月31 日)問2において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。
賃金改善の見込額と前年度の賃金の総額との比較については、処遇改善加算等による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、前年度の賃金の総額が基準額として適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある場合」に該当するものである。
このような場合の推計方法について、例えば、前年度の賃金の総額は、
・ 退職者については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推定する
・ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推定する等が想定される。
具体的には、
・ 勤続10 年、5年、1年の者が前年度にそれぞれ10 人働いていたが、勤続10 年の者が前年度末に5人退職し
・ 勤続1年の者を今年度当初に5人採用した場合には、仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、前年度、
・ 勤続10 年の者は5人在籍しており、
・ 勤続1年の者は15 人在籍していたものとして、
賃金総額を推計することが想定される。
その他
都道府県に賃金改善開始を提出する理由
賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのはなぜか。
当該報告については、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、令和4年4月15 日までの提出としている処遇改善計画書に先立って提出いただくこととしている。
そのため、原則として令和4年2月末日までの報告を求めているが、
・ 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告とすること
・ また、やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うこととする。
総報酬には処遇改善加算を含めるか
交付額の算出に用いる総報酬には、
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算分を含めたものか。
貴見のとおり。
4月以降新設の事業所は対象か
原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができないが、本交付金の対象となるか。
本年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本交付金の対象となる。
サービスと交付率の考え方
障害者支援施設が行う日中活動系サービスの交付率は、福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いと異なり、各サービスと同じ交付率を適用することとなるのか。
貴見のとおり。
休廃止時の交付金の扱い
以下の①から③に該当する事業所について、本交付金の対象となるか。
① 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
② 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
③ 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合
①の場合は、交付申請時に事業所が存在しない、又は休止中のため、対象とならない。
また、②及び③の場合は、当該事業所に実績報告書の提出を求め、本交付金の支給要件を満たすことが確認できた場合には、対象となる。
2月からでなく3月から対象とできるか
令和4年3月分から本交付金の対象とすることは可能か。
令和4年2月分から賃金改善を行うことや、
令和4年2月サービス提供分以降について福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること等の
要件を満たさない場合には、本交付金の対象とはならない。
障害児入所施設等において他府県の措置権者による対象児童がいる場合
都道府県内に所在する障害児入所施設等において、他の措置権者による障害児施設措置費対象児童がいる場合、当該児童分の交付金に係る計画書の提出等はどのような整理となるか。
以下のような整理により対応することとなる。なお、措置権者が市となる場合は、当該市と連携をとってご対応いただきたい。
施設所在地 | 入所児童の措置権者 | 計画書の提出 | 交付金の支払い |
---|---|---|---|
A都道府県 | A都道府県 | A都道府県 | A都道府県 |
A都道府県 | A都道府県内の a市 | A都道府県 | A都道府県 |
A都道府県 | B都道府県 | B都道府県 | B都道府県 |
A都道府県 | B都道府県内の b市 | B都道府県 | B都道府県 |
都道府県の事務等について
債権譲渡について
事業者から本交付金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方。
本交付金は、全額を福祉・介護職員等の賃金に充てることを支給の要件としている交付金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない事業所に対する本交付金の支払いについては、都道府県にてご対応いただきたい。
国保連合会との交付対象事業所リストの連携について
国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法があるか。
交付対象事業所リストの連携方法等については、各都道府県において国保連合会と調整いただきたい。
月遅れ請求、過誤調整等と支払・返還の対応
月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、交付金の支払・返還をどのようにすべきか。
月遅れ請求等の対応については、実施要綱において「当該請求に係る交付額の支給を最大2か月間対応することとする」としているところ。
また、月遅れ請求等により、
・ 事後的に報酬が増額した場合
・ 事後的に報酬が減額したが、当月の総報酬がプラスである場合
については、交付金額の調整は国保連合会において対応がされる。
なお、
・ 事後的に総報酬が減額し、当月の総報酬がマイナスとなった場合
については、交付対象期間全体でみたときに交付金額が適正なものとなるよう、都道府県に個別にご対応いただく必要がある。
交付金の見込額に基づいて交付決定して良いか
事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2 1.福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。
お示しいただいた方法を想定しているが、都道府県と事業所との事務処理については、各都道府県の財政担当部局と調整の上ご対応いただきたい。
なお、国保連合会から事業者に支払われる交付金額は、月ごとの確定した障害福祉サービス等報酬に交付率を乗じたものであり、処遇改善計画書の「2 1.介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」そのものが支払われるものではない。
市町村が指定権者である事業所の対応
市町村が指定権者である事業所についても、本交付金については都道府県が対応する必要があるか。
貴見のとおり。
国保連へ委託するかは都道府県の判断で良いか
国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解してよいか。
貴見のとおり。
まとめ払いし最後に精算する方法は可能か
令和4年2月分から9月分までの交付金全額をまとめて6月に事業所に対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
毎月の障害福祉サービス等報酬に基づいて交付金額が決まるため、交付金の支払いは毎月行うことが適当と考えられる。
国保連へ委託することは法令で認められるか
本事業における交付金の支出事務について、都道府県から国保連合会に委託することは、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第165条の3第1項により、認められるか。
地方自治法施行令第161条第1項第12号に規定する「非常災害のため即時支払を必要とする経費」に該当するものとして認められる。
なお、本件については、総務省自治行政局行政課と協議済みである。