児童発達支援・放課後等デイサービスでの加算の概要を解説しています。
詳細は省略していますので、関連条文・省令を確認の上で、疑問があれば指定権者に確認してください。
質問があれば、コメント欄へお願いします。
児童指導員等加配加算
通常求められる従業員(人員基準)に加えて配置する場合に加算
- 条件
- 常勤換算で1名以上配置
定員10人(センター以外)報酬単価(それ以外は報酬告示をご確認ください)
- 理学療法士等 187単位/日
- 児童指導員等 123単位/日 (強度行動障害支援者養成研修修了者含む)
- その他 90単位/日
専門的支援加算
専門的で個別的な支援を行う専門職を配置する場合に加算
児童発達支援では、児童指導員・保育士5年以上の経験者も算定できます。
- 条件
- 常勤換算で1名以上配置
定員10人(センター以外)の報酬単価(それ以外は報酬告示をご確認ください)
- 理学療法士等 187単位/日 (児童発達支援は保育士5年以上を含む)
- 児童指導員 123単位/日 (児童発達支援のみ児童指導員5年経験者で算定可)
特別支援加算
理学療法士などを配置し、計画的に機能訓練又は心理指導を行い、特別支援計画を作成し、当該支援に基づく支援を行う場合に加算。
- 条件
- 特別支援計画を作成し記録を行うこと
- 54単位/日
注意:児童指導員等加配加算、専門的支援加算において、理学療法士等で加算を算定している場合は対象外
福祉専門職員配置等加算
児童指導員等のうち、福祉人員の条件に応じて加算
- 加算(I) 15単位/日
- 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の有資格保有者が35%以上
- 加算(II) 10単位/日
- 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の有資格保有者が25%以上
- 加算(III) 6単位/日
- 常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上
個別サポート加算
ケアニーズの高い障害児への支援を行う場合に加算
- 条件
- 受給者証に記載されている個別サポート加算が算定可
- 個別サポート加算(I) 100単位/日 (ケアニーズが高い障害児)
- 個別サポート加算(II) 125単位/日 (要保護・要支援児童)
強度行動障害児支援加算
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を終了した職員を配置し、強度行動障害の障害児に対して支援した場合に加算
- 条件
- 強度行動障害支援者養成研修または行動援護従事者養成研修修了者が配置されていること
- 155単位/日
送迎加算
家と事業所間を送迎したときに加算
- 条件
- 個別支援計画書に送迎を行うことを記載
- 家以外(学校や駅)の送迎は、個別支援計画書に特定の場所を記載
- 車両運行記録が必要
- 54単位/回
- 往復の場合は108単位/往復
延長支援加算
営業時間外に支援を行ったときに加算
- 条件
- 営業時間が8時間以上であること
- 営業時間外であり、送迎の時間は含まない時間の支援であること
- 個別支援計画書に延長支援を行うことを記載
- 1時間未満 61単位/日
- 2時間未満 92単位/日
- 2時間以上 123単位/日
欠席時対応加算
欠席時対応
急病などにより利用を中止したときに、連絡調整や相談援助を行った場合に加算
- 条件
- 月4回まで
- 欠席時の対応記録を保管
- 94単位/回
利用時間30分以下(放課後等デイサービスのみ)
利用時間が30分以下となるときに加算
- 条件
- 結果的に支援時間が30分以下となった場合の支援を記録すること
- 94単位/回
注意:30分以下の時は、基本報酬を算定できない
利用者負担上限管理加算
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算
- 150単位/月
制度上は、契約日数が一番多い事業者が基本上限管理を行います。しかし、保護者様がどの事業所に依頼するか決定できますのでよく説明して依頼してもらう必要があります。
家庭連携加算
家に訪問し、障害児と家族の相談援助の支援をした時に加算
- 条件
- 月4回を限度とする
- 個別支援計画書に、家庭連携について記載が必要
- 1時間未満 187単位/回
- 1時間以上 280単位/回
事業所内相談支援加算
障害児とその家族の相談援助を行ったときに加算
- 条件
- 月1回を限度とする
- 個別支援計画書に、相談支援について記載が必要
- 加算(I) 個別相談 100単位/回
- 加算(II) グループ 80単位/回
医療連携体制加算
医療機関と連携し、看護職員が事業所へ訪問し看護を行った場合や痰の吸引などに関わる指導を行った場合に加算
- 32~1600単位 (報酬詳細は報酬告示をご確認ください)
看護職員加配加算
医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、ニーズに応じて看護職員の加配を行っている場合に加算
- 加算(I) 133単位~400単位/日
- 加算(II) 266単位~800単位/日
報酬詳細は報酬告示をご確認ください
関係機関連携加算
関係機関と連携して個別計画書や連絡調整を行ったときに加算
- 条件
- 加算(I)は月1回まで
- 加算(II)は1回を限度
- 個別支援計画書に、関係機関連携について記載が必要
- 加算(I) 200単位/回 保育所、学校等と連携して個別支援計画書を作成
- 加算(II) 200単位/回 就学先、就職先と連携して連絡調整
保育・教育等移行支援加算
地域の保育や教育等を受けられるように支援することで、退所して保育所等へ通うことになった場合
- 条件
- 30日以内に家を訪問し相談支援を行うことで1度限り加算
- 社会福祉施設・小中高校入学は対象外
- 500単位/回 (1回限り)
福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算
職員の処遇改善について、一定の取組みを行っている場合に加算
- 条件
- キャリアパス要件、職場環境等要件に取り組む必要がある
- 処遇改善加算 3.4%~8.4%
- 特定処遇改善加算 1.0%~1.3%