児童発達支援・放課後等デイサービスでの減算の概要を解説しています。
詳細は省略していますので、関連条文・省令を確認の上で、疑問があれば指定権者に確認してください。
質問があれば、コメント欄へお願いします。
定員超過利用減算
定員を超えて障害児を受け入れた場合に減算
条件
- 1日あたりの利用障害児数が次の基準を超えた場合
- 定員50人以下の場合は、150%の人数を超えた場合
- 定員51人以上の場合は、50を差し引いた人数の125%に75を加えた人数を超えた場合
- 過去3か月間の平均利用障害児数が次の基準を超えた場合
- 定員11人以下の場合は、定員に3を加えた人数を超えた場合
- 定員12人以上の場合は、125%の人数を超えた場合
減算
30%減算
サービス提供職員欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合に減算
条件
1割の範囲内で欠如した場合は翌々月から減算
1割を超えて欠如した場合は翌月から減算
減算
減算適用1ヶ月目から2ヶ月目 30%減算
減算適用3ヶ月目から 50%減算
児童発達支援管理責任者欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合に減算
条件
児童発達支援管理責任者が不足する翌々月から減算
児童発達支援センター及び重度心身障害児を通わせる事業所を除く
減算
減算適用1ヶ月目から4ヶ月目 30%減算
減算適用5ヶ月目から 50%減算
個別支援計画未作成減算
個別支援計画書が作成されずにサービス提供が行われた場合に減算
条件
個別支援計画書が作成されずにサービス提供された月から減算
減算
減算適用1ヶ月目から2ヶ月目 30%減算
減算適用3ヶ月目から 50%減算
注意
個別支援計画書が適切に作成されていないと実地指導で指摘された場合も減算対象となる
自己評価結果等未公表減算
自己評価結果等を公表していない場合に減算
条件
自己評価結果と保護者による評価をインターネット上で公表していない場合
概ね1年に1回以上公表していない場合
指定権者へ届出がされていない場合
減算
15%減算
開所時間減算
営業時間が6時間未満の場合に減算
条件
児童発達支援は、運営規程に定められている営業時間が6時間未満の場合
放課後等デイサービスは、学校の休業日における営業時間が6時間未満の場合
減算
開所時間4時間以上6時間未満 15%減算
開所時間4時間未満 30%減算
注意
サービス提供時間が6時間未満であっても減算されない
身体拘束廃止未実施減算
身体拘束の廃止・適正化の取組みが適切でない場合に減算
条件
- 身体拘束等に関わる記録が行われていない場合
- 身体拘束等の適正化のための委員会を定期的に開催していない場合
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
- 身体拘束等の適正化のための研修を年に1回以上実施していない場合
減算
5単位/日
注意
委員会・指針・研修の未実施は令和5年3月31日まで減算されない
複数の減算事由に該当する場合
- 複数の減算事由に該当する場合は、それぞれの減算割合を乗ずる。
- 定員超過利用と人員欠如の両方の場合は、減算となる単位が大きい方が適用される。
児童発達支援や放課後等デイサービスでの減算の概要を見てきました。実地指導で減算が行われないよう、実施記録と書類の整備をお願いいたします。